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株式を売却して損失が発生した場合の税金対策

同じ年に発生した株式等の売却益と相殺することができます。     

支払う税金が少なく済みます。

A 損失と利益を相殺しても損失が残った場合
損失が残っている間、毎年確定申告をすることで、3年間に渡って損失を繰り越し、将来株式等の売却益が発生した場合相殺できます。

倒産、破たん以外の理由で上場廃止となった場合の株式の税金対策

@ 株式等の売却益と相殺することができません。
A 上場廃止となっただけでは恩恵は受けることができません。
B 民事再生法や会社更生法の適用を受けただけでは認められず

倒産、破たんの理由で上場廃止となった場合の株式

@ 株式の100%を減資したり、会社の破産が決定したり、あるいは会社の解散後、清算処理が終了すること
A 株式が「無価値」になることが確定しなければいけない

上場廃止が決定した場合

 一定期間、「整理ポスト」に割り当て、投資家が売買できる機会を設けています
 上場廃止が決まった銘柄のうち、倒産・破たんしていないものであれば、会社自体は正常に存続している保有し続けることもできるが、上場廃止となった後は、上場していた時のように、好きな時に簡単に換金化することもできなくなり、投資資金を固定してしまうことになります。さらに、再上場する保証もありません。

上場廃止が決まったような場合の税金対策

 税金面での恩恵を受ける面からも、上場しているうちにひとまず売却しておく、という行動が有効

株FPドットコム

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